2018-03-28 第196回国会 衆議院 外務委員会 第5号 ですので、公共図書館等における実務の場では、著作権法第三十七条の第三項に基づくガイドラインがありまして、そのもとに、身体障害者の皆様方に、読字に支障のある者のためにも複製等が行われていて、条約が求めている、身体障害などにより書籍を読むことが困難な者にまで受益対象範囲を広げることに、国内的には何か問題があるというふうには思えないということなので、そうなると、なぜ、まずその国内法の準備のために五年間という 篠原豪